ASPサービス利用規約


利用規約

お客様(以下、甲という)は、株式会社NANAIRO(以下、乙という)が提供する ASP サービス(以下、 ASP という)の利用にあたり、以下の条項に同意する(以下、本利用約款という)。
なお、甲と乙の間で個別契約が別途締結されており、本利用約款と内容の相違がある場合には、個別契約が優先する。 また、甲が試験利用(無料サービス)を行う場合には、甲は第 7
条に同意した上で申し込む。
第1条 (目的)
本利用約款は、乙が提供し甲が利用する ASP の円滑な利用を目的とする。
第2条 (サービスの定義)
本利用約款における ASP とは、日本国内でのみ利用可能とし、次の各項に掲げられるものをいう。
2.1 障がい者雇用組織活性度診断
第3条 (利用料金)
ASPの利用料金(以下、単に利用料金という)は、乙が定め、第5条第1項の契約が成立し、同条第3項の乙から甲に対するASPの利用開始の連絡が完了した時点で発生する。
第4条 (支払い)
甲は、請求書に記載されている利用料金を支払い期日までに、乙の指定する銀行口座に入金する。
ただし、甲乙間で別途支払い条件が取り決めされている場合には、その条件に準拠する。
また、支払い期日までに利用料金が支払われなかった場合には、甲は支払いが済むまで未払い額に対する 年額 14.5%の遅延損害金を加えた金額を支払う。
なお、乙は、利用料金の支払いが確認できない場合、甲に予告することなく甲によるASPの利用を停止することができる。
第5条 (契約の成立)
5.1 甲は、乙が定めた所定の手続きにより注文を行い、乙が承諾した時点でASPの利用に関する契約(以下、本契約という)が成立する。
5.2 前項の所定の手続きによる注文とは、初回の利用の場合は甲がASPの申込画面から「有料版」を選択して乙に対して申し込みを実行し、かつ必要事項を記入並びに捺印した申込書を乙に画像化したデータの送信、郵送または手交することをいい、2回目以降の利用の場合は必要事項を記入並びに捺印した申込書を乙に画像化したデータの送信、郵送または手交することをいう。
5.3 本条第1項の承諾した時点とは、乙が甲による申込書を承認して乙が提供するASPのサービスを利用可能にして甲に対してその連絡を完了することをいう。
5.4 乙が、適当でないと判断した場合には、甲による本条第1項の注文の受付を拒否する場合がある。
第6条 (利用約款の更新)
乙は、必要に応じて、1か月以上の予告期間を設けASPの画面において閲覧可能な方法をもって周知の上、本利用約款の更新を行うことができる。本利用約款が更新された場合、甲によるASPの利用については、更新後の利用約款が適用されるものとする。
ただし、甲が 第8条の契約期間中に利用約款の更新が発生した場合、当該契約期間に当たる第3条の利用料金についてのみ甲乙間の契約が成立した時点の利用約款が適用される。
第7条 (試験利用)
7.1 甲が試験利用を希望し、乙がそれを承諾した場合には、甲は試験環境を利用することができる。 また、試験環境の利用期間や使用条件等は乙が定める。
7.2 甲が試験環境のアクセス情報を乙から入手した時点で、本利用約款が適用される。
ただし、第3条(利用料金)、及び第4条(支払い)はこの限りではない。
7.3 試験環境は、甲が ASP の機能確認を行う為のものであり、正式な有料サービスではなく、かかる理由により試験環境上に登録されたデータの保護、試験環境の安定的なサービス提供は、本利用約款の 保証範囲外になることを甲は承諾する。
7.4 試験環境の利用にあたり甲は、第12条、第14条、第15条、第16条、第17条第1項、第18条第1項、第19条、第20 条、第21条、第22 条、第23 条、第24条、第25 条、第26条、第27 条、及び第28条に同意する。
第8条 (契約期間)
8.1 本契約の初回の契約期間は、第5条第1項の契約が成立した日が属する月の翌月から数えて12か月後の末日までとする。
8.2 甲が当該契約期間終了後もASPを途切れることなく継続して利用することを希望する場合で、かつ、甲が必要事項を記入並びに捺印した次回の契約期間に対する申込書を、当該契約期間終了の前月末日より前に乙が受領しかつ第5条第1項の契約が成立したときに限り、次回契約期間は当該契約期間の終了日の翌月から数えて14か月後の末日までとする。
8.3 甲が前項に拠らず2回目以降のASPを利用する場合の契約期間は、申込書に記載される利用開始日が属する月の翌月から数えて12か月後の末日までとする。
第9条 (解約手続き)
9.1  甲は、乙が定める解約申込書に必要事項を記入並びに捺印した書面を乙に手交し、乙がこれを受領することにより、契約期間中のいつでも契約を解除することができる。ただし、次条に定める通り、この場合でも、乙は甲に対して何ら利用料金及びその他費用の返還義務を負わないものとする。
9.2  乙は前項の解約申込書を受領した場合、任意に甲によるASPの利用を停止することができる。
第10条 (契約の終了)
甲及び乙は、第9条に定める解約手続きが行われたとき、または第11条の各項に定める事由により本利用約款・本契約の解除がなされた場合、本契約を終了させることができる。なお、甲から利用料金及び本利用約款に定めのないASPに関係する費用(以下、その他費用という)の支払いが行われていた場合でも、乙は利用料金の残存期間及びその他費用に対する返金は行わない。また年の途中で解約手続きを行った場合、甲は、該当年の利用料金を負担する。
第11条 (利用約款・契約の解除)
甲または乙が、次の各号に該当した場合には、相手方は、該当者に対する催告無しに、書面による通知をもって本利用約款・本契約を直ちに解除することができる。
なお、本利用約款・本契約の解除は、解除者から該当者に対する発生損害の賠償請求を妨げない。
11.1 故意または重大な過失により本利用約款に違反したとき。
11.2 自己の振出もしくは引受にかかる手形もしくは小切手の不渡りがあり、また手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払いを停止したとき。
11.3 公租公課の滞納処分を受けたとき。
11.4 仮差し押さえ、差し押さえ、または競売の申し立てがあったとき。
11.5 破産開始手続き、民事再生手続きの開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別 清算開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき。
11.6 自らまたは、自らの代表者、実質的な経営者が反社会的勢力である場合、または反社会的勢力への資金提供を行う等、密接な交際を行っていることが発覚したとき。
11.7 甲がASPを乙が不適切と判断する方法で利用したとき。
11.8 その他、 ASP の遂行が困難であると認められたとき。
第12条 (禁止事項)
12.1 日本の法律に反する行為、またはそのおそれのある行為。
12.2 第三者ならびに乙に、損失、損害を与える行為、またはそのおそれがある行為。
12.3 人権侵害、誹謗、中傷など、公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
12.4 犯罪的行為、または犯罪的行為に結びつくおそれのある行為。
12.5 事実に反する情報を提供する行為。
12.6 第三者の財産、プライバシーもしくは、肖像権を侵害する行為、またはそのおそれがある行為。
12.7 第三者の著作権、商標権、知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれがある行為。
12.8 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手法により、回答者の個人情報を収集する行為。
12.9 甲が身分を偽って、 ASP を申し込む行為。
第13条 (乙の責任)
13.1 乙は、第21条に該当するケース、または乙による月次処理並びにデータベースクリーニング等の定期的なサービス停止、その他やむを得ない事情による場合を除き、ASPを1日24時間無休で提供することに努める。
13.2 前項に関わらず、甲は、自己の責任と判断においてASPを使用するものとし、ASPの不具合・瑕疵等によって損害を被った場合でも、乙に対して責任を追及しないものとする。
13.3 乙は、ASPの提供・維持・管理を第三者(以下、「情報システム管理者」という。)に対して委託することができるものとし、甲は、甲がASPの利用に際して入力するあらゆる情報が、乙のみならず情報システム管理者にも開示されることを、予め承諾する。
第14条 (甲の責任)
14.1 甲は、個人 ID、パスワード等を適切に管理し、ID の使いまわしは行わない。
14.2 甲は、個人情報や機密情報を ASP で収集管理する場合には、甲の責任において行う。
14.3 甲は、個人情報や機密情報を ASP からダウンロードする場合は、甲の責任において行う。 また、甲は、ダウンロード後の電子ファイルの保管管理を十分注意する。
14.4 甲は、 ASP 利用において何らかの異変に気づいた時、または自身の個人IDが、第三者 に使用された恐れがあると判断される場合は、速やかに乙まで連絡を行う。
14.5 甲は、アクセス制御を強化する為に、乙に知らせたIPアドレス、ドメイン名、その他の情報に変更 が生じる場合には、事前に乙まで連絡を行う。
14.6 甲から乙に連絡を入れる場合には、メール、FAXなど記録が残る形で連絡を行う。
14.6 甲は、ASPのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等をしてはならない。
14.7 甲は、ASPを自身及び自身との資本関係がある9社、または自身が特例子会社である場合には自身が属する企業グループの内の9社を上限の社数として利用するものとし、本利用約款の趣旨を超えて利用しないものとする。
第15条(障がい者情報)
15.1 甲は、ASPの利用にあたり障がい者社員の障がいに関する情報(以下、障がい者情報という)を登録・利用する場合には、該当社員に対して自らの責任においてその利用目的を説明し同意を得るものとする。
15.2 乙は、甲が前項の説明を為し同意を得たものとして、障がい者情報を本利用約款に規定する条件の下で保存・利用するものとする。
15.3 乙は、甲が第1項の同意を得ずに障がい者情報を登録・利用したことが理由で発生したいかなる損害にもその責を負わない。
第16条 (管理者情報の利用)
16.1 甲は、乙が乙の事業活動の達成に必要な、次項の利用目的の範囲内においてASPを利用する甲の管理者の氏名(漢字)、氏名(カナ)、所属、役職、住所、電話番号、メールアドレス等(以下、管理者情報という)を利用することを承認する。乙は乙の事業活動について、乙のホームページに事業内容並びにサービスを記載することで示す。
16.2 乙は、次の各号の目的のために甲の管理者情報を利用する。
1)商品・サービスに関する情報提供、及び提案
2)商品・サービス、サポートの提供とそれに関する事務・経理などの手続き
3)セミナー、フェア等のイベントの案内と運営
4)商談・打ち合わせのための連絡
5)商品・サービスの企画及び利用に関するアンケートや調査の依頼と連絡
6)システム保守、管理等のための連絡、及びそれに関わる事務・経理などの手続き
7)統計資料の作成
8)弊社施設への入退管理
9)各種お問合せへの対応
16.3 甲は、乙が本契約終了後も管理者情報を利用することを承認する。
第17条 (機密情報の保護)
17.1 甲および乙は、 ASP 遂行上で知りえた相手方の「機密情報、ノウハウ等」(ASPの中で表示されるアンケート内容や診断結果等の著作物を含むが、これらに限られない。)を、本利用約款に定められた方法による場合を除き、 情報システム管理者以外の第三者へ開示、漏洩、提供など本契約の目的以外に使用しない。ただし法令又は司法機関もしくは行政機関からの命令による情報開示は除く。
17.2 甲および乙は、自身の ASP の業務従事者に対して情報セキュリティに関する教育を実施する。
17.3 甲および乙は、自身の ASP の業務従事者との間で機密保持に関する契約または誓約書を締結する。なお、この機密保持契約は、本契約が終了した後も存続する。
第18条(個人情報の保護)
18.1 甲および乙は、 ASP 遂行上で知りえた、相手方の個人情報を、本利用約款に定められた方法による場合を除き、 情報システム管理者以外の第三者へ開示、漏洩、提供など本契約の目的以外に使用しない。
ただし法令又は司法機関もしくは行政機関からの命令による情報開示は除く。
18.2 甲および乙は、自身の ASP の業務従事者に対して個人情報保護に関する教育を実施する。
18.3 甲および乙は、自身の ASP の業務従事者との間で個人情報保護に関する契約または誓約書を締結する。なお、この個人情報保護契約は、本契約が終了した後も存続する。
第19条 (反社会的勢力の排除)
甲および乙は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、
政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、反社会的勢力という)、また 過去に反社会的勢力でなかった事を、相手方に確約する。
第20条 (損害賠償)
甲または乙が、本利用約款を守らないことにより、相手方に損害が生じた場合は、民法の規定に従い賠償を行う。なお、賠償金額は、甲乙協議のうえ決定する。
第21条 (免責)
次の場合には、乙は、一切の責任を負わない。
20.1 天災、戦争、暴動、テロ、その他やむをえない事由により ASP の提供が行えなくなったとき。
20.2 乙が管理していない回線、通信機器、パソコン等の影響で ASP が利用できなくなったとき。
20.3 甲の責任が果たされないことが原因で発生した損害。
20.4 サーバ障害、メンテナンス等のために一時的に ASP の提供が行えなくなったとき。
20.5 法令又は司法機関もしくは、行政機関からの命令による各種情報の開示が原因で、甲に損害が 発生したとき。
第22条 (知的財産権)
ASP に関する知的財産権、商標権は乙に帰属する。甲は、本契約によりASPを利用する権利のみを許諾されるものとし、ASPに関する知的財産権、商標権等は乙に帰属することを確認する。
第23条 (譲渡、貸与、販売の禁止)
甲は、 ASP の使用権を第三者へ譲渡、貸与、販売することはできない。
第24条 (データ所有権と保管期限)
24.1 甲または甲の関係者がASPを利用することにより登録並びに回答した情報(以下ASPデータ等という)の所有権は甲に帰属する。 これらのデータは、契約期間が終了するまで、 ASP上で保管管理する。
24.2 契約終了後、乙は、ASPデータ等のうち第16条に規定する管理者以外の氏名(漢字)、氏名(カナ)、メールアドレスを全て削除する。
24.3 甲は、前項にかかわらず、契約終了後も乙による第16条に規定する管理者情報、第25条に定める社名表記、及び第26条に定めるASPデータ等の使用を承諾する。
第25条 (社名表記)
25.1  甲は、乙がASPの利用促進及び利用者増大を目的にする場合に限り、第7条の試験利用か、あるいは有料版を利用しているかを問わず、また利用中であるか否かを問わず、ASPの利用実績があること及びASPの利用目的に関して、乙の甲に対する通知及び事前承認を要することなく、甲の会社、組織、団体等の名称をASPの画面、販売促進物、その他に記載すること(以下、社名表記という)を承諾する。
25.2  乙は、前項の社名表記に際し、甲の利用人数、利用時期等に関して併載を望む場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
第26条 (ASPデータ等の利用権)
甲は、以下の各項の範囲内で乙がASPデータ等を使用することを承諾する。
26.1  乙は、ASPデータ等を第15条、第16条、第17条及び第18条に定める条件のもとに適切に管理する。
26.2  乙は、ASPデータ等を多角的に解析・評価することにより学術的貢献、知見の拡大、障がい者雇用に対する理解向上に資する目的にのみASPデータ等を使用することができる。
26.3  乙は、以下の各号を厳守のうえ、ASPデータ等を使用する。
1)ASPデータ等の使用にあたっては、公平、公正、中立を旨とする。
2)特定の個人の回答を特別に取り上げて分析しない。
3)公開する分析結果は、統計的に処理してまとめる。
26.4  乙は、前項各号及び次の各号を厳守させることを条件に、乙が承諾する官公庁、研究機関、大学、障がい者雇用関係の法人等(以下「データ貸与先」という)にASPデータ等を貸与することができる。
1)データ貸与先によるASPデータ等の分析結果等は、学術的・教育的な目的にのみ使用し、金銭授受に係わる使用は認めない。
2)データ貸与先によるASPデータ等の出所を記載することを条件に、分析結果の知財権は分析者本人にあることとする。
3)データ貸与先は、ASPデータ等の使用が終了し次第、同データを乙へ返却する。
4)データ貸与先は、ASPデータ等を第三者に譲渡または貸与してはならない。
第27条 (協議)
本利用約款に定めのない事項、または疑義のある事項については、甲乙協議のうえ決定する。
第28条 (合意管轄)
本利用約款に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第29条 (発効期日)
本利用約款は、2016 年4 月 1 日より効力を発するものとする。
以上